化粧品ブランドを始めるには「責任販売業」の登録が必要です — 製造業との違い
韓国国内で化粧品を自社ブランドとして流通させるには、化粧品責任販売業の登録が必要です。自社で製造せず、メーカーに委託する場合も同様です。
製造業 vs 責任販売業
- 化粧品製造業
- 業務内容
- 直接製造(工場・設備)
- 必要な事業者
- 工場を運営する事業者
- 化粧品責任販売業
- 業務内容
- 製品を流通・販売し、品質・安全に責任を負う
- 必要な事業者
- ブランドを販売する事業者(OEMを含む)
| 区分 | 業務内容 | 必要な事業者 |
|---|---|---|
| 化粧品製造業 | 直接製造(工場・設備) | 工場を運営する事業者 |
| 化粧品責任販売業 | 製品を流通・販売し、品質・安全に責任を負う | ブランドを販売する事業者(OEMを含む) |
登録前の確認事項
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そのとおりです。重要なのは、誰が製造したかよりも、誰が自らの責任で製品を流通・販売するかです。OEM・ODMで生産しても、自社ブランドを付けて販売する事業者は通常、化粧品責任販売業の登録対象です。一方、化粧品製造業に該当するのは、製品を実際に製造したり、製造施設・工程を運営したりする事業者です。1社が両方の役割を担うこともあります。
実務では、登録の要否を確認して終わりにするのではなく、責任販売管理者の資格・選任要件、品質管理・安全管理に関する文書、表示・広告の確認、メーカーとの契約上の役割分担まで、初期段階で整理しておくことが重要です。輸入化粧品や共同ブランドのように仕組みが複雑な場合は、責任を負う主体が異なることもあるため、食品医薬品安全処の案内と管轄機関で最新の基準を確認してください。要件や提出書類は変更される場合があるため、「以前、別のブランドがこうしていた」だけを頼りに進めるのは危険です。